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会則
総則
第1条
本会は応用統計学会(Japanese Society of Applied Statistics)と称する.
第2条
本会は1981年7月1日に設立された学会である.
第3条
本会は公益財団法人 統計情報研究開発センター (東京都千代田区神田神保町3丁目6番 能楽書林ビル 5F)内に置く.
第4条
本会は応用統計学の研究,発展,普及と研究者,技術者相互の連絡,協力を促進 するとともに,外国の研究団体との交流を図ることを目的とする.
第5条
本会はその目的を達成するために次の事業を行う.
1)研究発表会,講演会,その他の研究集会の開催.
2)会誌,研究報告書,その他の資料の発行.
3)内外の関連学会との連絡,協力.
4)その他の必要な事業
会員
第6条
本会の会員は次の種別より成る.
正会員 応用統計学に関心をもつ個人で,会費年額5,000円を納めるもの とする.
賛助会員 本会の目的に賛同し,その事業を後援し,会費一口以上を納める 法人および団体とする.ただし,一口は年額20,000円とする.
学生会員 応用統計学を研修している学生で,会費年額2,500円を納める ものとする.
シニア会員 満65歳以上,あるいは満60歳以上で定職を持たない会員.会費は正会員の半額とし,会誌は送付しない.
名誉会員 満65歳以上で,本学会に貢献があった会員とする.正会員10名以上の推薦を必要とし,会費を徴収しない.
第7条
本会に入会しようとする者は,入会申込書に,次の各号に掲げる者を添えて 提出し,理事会の承認を受けなければならない.
正会員,賛助会員の場合は1年分の会費.
学生会員の場合は1年分の会費と正会員1名の推薦.
第8条
会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届けを提出し,理事会の 承認を受けるものとする.
第9条
会費を滞納した会員は,理事会の決議を経て,これを除籍することができる.
第10条
既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない.
第11条
会員は,その種別に従って,次の権利を有する.
正会員,学生会員
会誌の配布を受ける.
会誌に投稿する.
研究発表会,講演会などに出席し,研究発表並びに討論を行う.
賛助会員 会誌2部の配布を受ける.
総会
第12条
総会は,毎年1回開く通常総会および必要がある場合に随時開く臨時総会 であり,会長がこれを召集する.
第13条
評議員会または正会員の20分の1以上から,議案を添えて総会招集の請求 があったときは,会長は3ヶ月以内にこれを招集しなければならない.
第14条
次の事項は総会において承認されなければならない.
事業計画および収支予算の議決に関する事項.
前年度事業報告および収支予算の承認に関する事項.
役員の選任報告に関する事項.
そのほか理事会が必要と認めて付議した事項.
第15条
総会は正会員の10分の1以上が出席しなければ開会することができない. ただし,委任状により表決権を委任した者は,出席とみなす.
第16条
総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
評議員会
第17条
本会に評議員会を置く.評議員会は評議員をもって組織する.評議員は定員 25名以上33名以内とする.
第18条
評議員会は,年1回以上開く定例評議員会および必要ある場合に随時開く臨時 評議員会であり,会長がこれを招集する.
第19条
評議員10名以上または正会員の10分の1以上から,議案を添えて評議員会 招集の請求があったときは,会長は30日以内にこれを招集しなければならない.
第20条
次の事項は評議員会において審議されなければならない.
総会に付議する事項.
総会から委託された事項.
予算の超過または予算外の支出に関する事項.
諸規則の制定および改廃に関する事項.
その他理事会が必要と認めて付議した事項.
第21条
評議員は,正会員の中から選挙によって選任する.
第22条
評議員の任期は2年とし,重任を妨げない.評議員は,任期が満了しても 後任者が就任するまではその職務を行うものとする.
第23条
評議員会の議長は,会の互選にする.
第24条
評議員会は,評議員現在数の過半数が出席しなければ開くことができない. 第15条ただし書き,および第16条の規定は,評議員会に準用する.
役員
第25条
本会に次の役員を置く.
会長 1名
副会長 1名
理事 16名以内
監事 2名
第26条
役員の選任は次のように行う.
会長,副会長は正会員の中から選挙によって選任する.
理事は正会員の中から評議員会が推薦し,総会の承認を受けて選任する.
監事は評議員会で互選し,総会の承認を受けて選任する.
第27条
役員の任期は2年とし,重任を妨げない.役員は任期が満了しても後任者が 就任するまではその職務を行うものとする.役員に欠員を生じた場合は, 本会則の手続きにより補充することができる.ただし,後任者の任期は前任者 の残任期間とする.役員は,特別の事情のある場合には,その任期中であって も評議員会の議決により,会長がこれを解任することができる.
第28条
会長は本会を代表し,会務を総理する.
第29条
副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたときはその職務 を代行する.
第30条
理事は,会長の命を受け会務を掌握する.
第31条
監事は会務を監査する.
理事会
第32条
理事会は,会長,副会長,理事をもって組織し,必要に応じ随時会長が招集する. 理事会の議長は会長とする.
第33条
次の事項は理事会において審議されなければならない.
総会および評議員会に付議する事項.
会員の入会および退会ならびに会員の種類の変更に関する事項.
各種委員会の設置および委員の選任.
その他会務の運営に関して重要な事項.
第34条
理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない. 第15条ただし書き,および第16条の規定は,理事会に準用する.
第35条
会務執行のため編集委員会,企画委員会,および必要に応じて各種委員会を置く.
その他
第36条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる.
第37条
本会則は,総会において3分の2以上の議決を経なければ変更することができない.
第38条
本会の解散は総会において3分の2以上の議決を経なければならない.
第39条
本会則施行についての細則は,評議員会の議決を経て別に定める.
学会細則
この細則は,本会会則39条に従って定めるものである.
1. 会員
第1条
理事会が本会会員(正会員,賛助会員,学生会員を含む)としてその入会を承認 したときは,ただちにその旨を通知する.新入会の会員は,入会の期日にかかわ らず,その年度の会費全額を納入するものとする.
第2条
賛助会員はその代表者を定め本会に通知する.賛助会員の名称や代表者の変更の 場合も同様である.
第3条
すべての会員は年会費を毎年総会時(4月を予定)までに納入しなければならない.
第4条
会費の滞納が2年以上に及ぶ会員は,理事会の承認を得て,除籍するとことができる.
2. 会長,副会長の選出
第5条
選挙管理委員会は監事2名と庶務理事(組織管理担当)によって構成する.
第6条
正会員は会長,副会長の候補者それぞれ1名を,本人の内諾を得た上で 推薦することができる.
第7条
正会員は,会長候補者名簿,副会長候補者名簿の中から, 各1名ずつ無記名により投票を行う.
第8条
選挙の結果は,選挙管理委員会が開票を行い,会長1名,副会長1名を 選出する.なお,同一候補者が複数の役に当選した場合には, 会長,副会長の順に決定する.また定数を超えて同数の得票者が 出た場合には,抽選により決定する.
3. 評議員の選出
第9条
本細則8条にて選出された会長,副会長は評議員を兼ねるものとする. その他の評議員の定数は23名以上とし,正会員による選挙で選出する.
第10条
正会員は正会員名簿にもとづき,次の各項に従って無記名投票を行う.
すべての正会員の中から3名までの評議員候補者を連記する.
投票で空欄および誤記がある場合には,その分についてのみ無効とする.
第11条
選挙の結果は,本細則5条に定める選挙管理委員会が開票を行い,評議員 ならびに地区代表評議員を,次の各項に従って選出する.
評議員については,会長,副会長として当選した2名以外の候補者の中から, 高得票順に23名を選出する.定数を超えて同点者があらわれた場合には, 抽選によって決定する.ただし,地区代表評議員の当選者については, 細則11(2)の規定を優先させる.
評議員選挙において,当該地区の高得票順に2名を地区代表評議員とする. 会長,副会長として当選している候補者が,同時に地区代表評議員に当選した 場合には前者の当選を優先し,当該地区の次点者を順次繰り上げ当選とする. さらに,地区代表評議員に当選した人が就任を辞退した場合にも,次点者を 順次繰り上げる.また定数を超えて同点者があらわれた場合には,抽選により 決定する.
地区代表評議員に関する区割りは次の通りとする.
北日本地区(北海道,青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島,富山,石川, 福井,長野,新潟,栃木,茨城,群馬,山梨)
南関東地区(東京,千葉,神奈川,埼玉,国外)
東海近畿地区(静岡,愛知,岐阜,三重,滋賀,大阪,京都,奈良, 和歌山,兵庫)
西日本地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口,香川,徳島,高知,愛媛,福岡, 佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
4. 監事・理事の選出
第12条
以下に掲げる職務分担の理事は,評議員会が,会長,副会長以外の正会員 の中から推薦し,通常総会の承認を受けて選任される.また,理事の任期途中で 欠員が生じた場合には,評議員会の承認により補充できる. ただし,後任者の任期は前任者の残任期間までとする.
庶務理事(定数3)組織管理/会議・文書・総会/情報・広報
会計理事(1名以上2名以内)会計・経営管理
編集理事(1名以上2名以内)会誌の編集・出版
企画理事(1名以上4名以内)研究発表会,講演会,シンポジウム, 各種研究会等の企画,調整
無任所理事(若干名)理事会の決定による特別任務,地区連絡
監事候補者は,評議員会が,会長,副会長,理事以外の評議員の中から2名 互選のうえ総会に推薦する.監事は,通常総会の承認を受けて選任される.また, 監事の任期途中で欠員が生じた場合には,評議員会の承認により補充できる. ただし,後任者の任期は前任者の残任期間までとする.
5. 外部団体役員の選出
第13条
日本学術会議会員候補者,推薦人,および統計学研究連絡委員会委員は 評議員が選出する.
6. 会誌
第14条
会誌は次の1誌を発行する.
「応用統計学」Japanese Journal of Applied Statistics
第15条
会誌には原著論文,総合報告,事例研究,研究ノート,フォーラム,資料のほかに,本会記事,会務報告,その他の事項を掲載する.
第16条
会誌は年2回発行を原則とする.
第17条
会誌の定価(機関購読者などの会員外への頒布)は理事会で定めるものとする.
第18条
会費を1年以上滞納した会員には,会誌の送付を停止する.
7. 附則
本細則は昭和57年1月9日より施行する.
昭和58年9月13日 改訂
平成3年4月19日 改訂
平成6年4月21日 改訂
平成28年5月28日 改訂
平成29年5月20日 改訂
令和4年6月11日 改訂
令和5年3月24日 改訂
令和6年1月24日 改訂
令和6年4月30日 改訂
令和6年5月9日 改訂